弁護士費用について(以下、全て税別です)。
- 委任を受けた法律事務1件毎に弁護士費用(着手金・報酬金・諸費用)が必要です。 着手金は委任を受けた時点で発生します。報酬金は事件終了時点で発生します。諸費用は印紙・切手・交通費・日当・裁判所予納金などです。 着手金・報酬金とも各10万円が最低額です。 事案によって分割払い、後払いできる場合があります。尚、報酬金は事件が終了した時点で相手方の現実履行の有無とは無関係に発生します。 判決書のとおりに相手方が金員を支払わなかったり物を引き渡さないと事前に予想できたり、 実際にそうなった場合は仮差押や本差押等の強制執行によって履行を強制することができますが、 いずれも別途の手続きとなり新たな弁護士費用・手続費用がかかります。 相手に財産がないときは強制執行による現実回収も困難となります。
- 遺産分割の着手金(税別、以下同じ)は通常の場合30万円となって います。報酬金は通常の場合、取得時価の10%となっています。 例えば父親の遺産分割で1000万円を取得した場合、着手金は30万円、 報酬金は100万円(1000万円×10%)です。
- 金銭問題での着手金・報酬金は以下の算出表で計算します。
算定表 着手金(税別) 報酬金(税別) 金300万円以下の場合 12% 12% 金300万円を超え金3000万円以下の場合 7.5%+13万5,000円 7.5%+13万5,000円 金3,000万円を超え金3億円以下の場合 4.5%+103万5,000円 4.5%+103万5,000円 金3億円を超える場合 3%+553万5,000円 3%+553万5,000円 例えば、知人に貸した200万円を取り戻したいと弁護士に依頼し150万円を取り戻 したとき、事件着手時点の経済的利益は200万円ですので着手金は24万円(200万 円×12%)。事件終了時の経済的利益は150万円ですので報酬金は18万円(150万円 ×12%)です。
- 交通事故の被害者として1000万円を請求したが、被害者にも落ち度があったとし て取得額が700万円となった場合。 上記算定表より着手金88万5000円(1000万円×7.5%+13万5000円)、報酬金 66万円(700万円×7.5%+13万5000円)。
- (1) 離婚そのものの調停に関する着手金は30万円~50万円、報酬金も30万~50万円。
(2) 財産分与・慰謝料・養育費などは上記3の算定表によって着手金・報酬金が計 算されます。 - 家賃滞納によるアパート賃貸借契約解除に基づく部屋明渡請求に関する着手金・報酬金は通常の場合各30万円。 裁判所の明渡命令に従わないときの強制退去の着手金・報酬金は通常の場合、各10万円(執行官に納付する予納金が別途必要です)。
具体的な金額については、ご依頼の際、ご相談の上、個別の事情に応じて決めさせていただくことになります。分割によるお支払いも可能です。